第1条 名称及び事務局
本大学は,仙台明治青年大学と称し,事務局を仙台市生涯学習支援センター内におく。
第2条 目 的
本大学は,学生の「生きがいと自己実現」を図ることを目的とし,自主的な学習と親睦の精神を尊重し,生涯学習の一環として実施する。
第3条 組 織
本大学の学生は,仙台市教育委員会の実施する「老壮大学」の修了生及びこれに準ずる者で本大学に入学を許可された者をもって組織する。
第4条 入学時年齢,募集定員
⑴ 入学時年齢は,入学年度の4月1日現在で満61オ以上の者とする。
⑵ 募集定員及び選抜方法は,別に定める「運営要項内規」により運営委員会で決定する。
第5条 学生区分,修学期間
⑴ 本大学の学生区分は,本科生及び研究生とする。
⑵ 本科生の修学期間は6年とする。
⑶ 本科生を修了し,適正な学習活動が可能な者は,研究生として引き続き在学することができる。
第6条 事 業
⑴本大学は,次の行事を行うこととし,原則として毎月第2及び第4水曜日(午前10時~12時)に開催する。
定 期 講 座 講 演 会 大 学 祭
⑵本大学に各期毎に同期会を設け自主的に活動を行う。同期会の運営は,別に定める「同期会運営細目」による。
⑶本大学に必要な同好者のクラブを設け自主的に活動を行う。クラブの運営は,別に定める「クラブ運営細目」による。
第7条 運 営
⑴本大学の運営は,学生より選出された運営委員が行う。
⑵運営委員の選出•任期
a 運営委員は,同期会毎に別に定める「同期会運営細目」により選出する。
b 選出時期は,当年度2月末日の在籍者で2月末日までに選出する。
c 選出された運営委員は,企画,総務,会計の各部の業務を担当するものとし,所属先は本人の希望を参考にして運営委員長が決定する。
d 任期は2年とし,再任を妨げない。但し,中途で辞任した場合,原則として補充選出するが任期は残任期間とする。
e 新入学生の運営委員の選出は,入学後すみやかに行うこと。
⑶ 運営委員の呼称
a 運営委員のうち,本科生及び本科生終了後6年間の研究生は「運営執行委員」と呼称し,主として定例業務を担当する。
b 運営委員のうち,本科生終了後7年目以降の研究生は主としてプロジェクト業務を担当する。
⑷ 正•副委員長の選出•任期
a 本大学の運営を行うため,運営委員長1名,副委員長1名をおくものとし,運営委員長は,運営執行委員経験者の中から運営委員5名以上の推薦により, 3月までに運営委員会で決定する。任期は2年とし,再選は妨げないが,原則として4年を超えないものとする。また,運営副委員長は,運営委員長が運営執行委員経験者の中から推薦し運営委員会で選出する。任期は,運営委員長に準じる。
b 中途で退任した時は,後任者は前任者の残任期間とする。
⑸ 部長の選出•任期
a 各部に所属した運営委員は,運営執行委員の中から3月に部長候補を運営委員長に推薦し,運営委員長が決定する。なお,運営執行委員の中から各部に副部長を置くことができる。
b 任期は2年とし,再任を妨げないが,原則として4年を超えないものとする。
C 中途で退任した時は,後任者は前任者の残任期間とする。
⑹ 職務分掌
運営委員の職務分掌は,別に定める「運営委員の職務分掌細目」による。
第8条 会 議
⑴本大学の会議は,総会,臨時総会,運営委員会及び部協議会とする。
⑵総会は,原則として毎年4月に開催し,次の事項を審議する。
a 事業報告及び収支決算に関すること
b 会計監査報告
c 事業計画及び収支予算案に関すること
d 会計監事の選出に関すること
e 運営要項の改廃に関すること
f その他重要な事業に関すること
⑶ 臨時総会は,必要に応じ運営委員長が招集する。
⑷総会及び臨時総会には,正,副議長を置くこととし学生の中から選出する。
⑸運営委員会は,運営委員長が必要と判断した時招集する。議長は,運営委員から互選で選出する。
⑹部協議会は,運営委員長と運営副委員長及び運営執行委員で構成し,原則として本大学の定期講座等,行事実施日の前日に開催する。
⑺総会及び臨時総会は出席人員で成立し,運営委員会は運営委員総数の3分の2以上で成立する。
議事は出席人員の過半数で決定する。可否同数の場合は,議長がこれを決定する。
⑻議長は,議場の秩序を保持し整理•進行し,書記を指名し議事録を作成させ,確認の上適切な保管を指示する。
第9条 経 費
⑴本大学の運営に必要な諸経費は,学生の負担金,助成金及び寄付金を充てる。
⑵負担金は,年額1人7,000円とし,次年度分を2月1日から2月末日までに納入する。但し,必要と認められた場合は,臨時に徴収することができる。
⑶負担金納入後,年度の中途で退学した場合は負担金を返金しない。
⑷学生が在学25年で且つ満90歳を越えた場合は,学生負担金を免除する。
第10条 会計監査
⑴本大学の会計を監査するため,会計監事2名を置く。
⑵会計監事は,総会で学生の中から選出する。任期は2年とし再任を妨げないが,原則として4年を超えないものとする。
第11条 学長,副学長,顧問,及び相談役
⑴本大学の学長には仙台市教育長を,名誉学長には仙台市長を推戴する。
⑵本大学に,副学長を置くこととし,仙台市教育委員1名を推戴する。
⑶本大学に,顧問若干名を置くこととし,内1名は仙台市教育局生涯学習部長を推戴する。
⑷本大学に,相談役を若干名置くことができる。
相談役は,当該運営委員長が推薦し,任期は当該委員長と同じとする。
第12条 慶弔,表彰
本大学の学生に,慶弔,表彰等ある場合,別に定める「運営要項内規」によりその意を表する。
第13条 休学,退学
⑴本大学の学生が休学及び退学する場合は,別に定める「運営要項内規」によるものとする。
⑵休学する学生は,その期間学生負担金を免除する。
第14条 会計年度
本大学の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第15条 要項の改正
この要項の改正は,第8条第7項の要項に関わらず,総会又は臨時総会で出席人員の3分の2以上の賛成で決定する。
第16条 要項の施行
この要項は,昭和41年6月23日より施行する。
最終改正 令和7年4月9日 一部改正
