1.目   的

     この規程は本大学の会計に関する基本的な取扱事項を定め,運営費用を正確かっ迅速に処理し,財政状態を明らかにし,事業の効率的運用に資することを目的とする。

    2.適   用

     学生負担金,助成金及び寄付金等の運営費用とその経費に関わる「一般会計」及び特別年の事業に関わる「特別会計」における一連の会計処理に適用する。

    3.会計原則

    ⑴ 収入と支出は,予算にもとづいて行う。
    ⑵ 会計帳簿は正規の簿記の原則によって正確に記帳する。
    ⑶ 「現金主義」をもって処理日を基準とする。
    ⑷ 会計処理の原則及び手続きは,毎会計年度を継続して適用する

    4.会計期間及び年度

     会計期間は1年とし,会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

    5.会計書類の保存期間

     会計書類は別に定める「文書管理規程」による

    6.細部の運用

     会計業務の細部にわたる業務処理は別に定める「会計業務運用細目」による

    7.規程の改正

     この規程の改正は運営委員会で出席人員の過半数の賛成で決定する

    8.規程の施行

     この規程は平成21年4月7日より施行する。

    平成21年4月7日   制    定